車生活

今でも車の窓からのポイ捨てしていませんか

SDGsが叫ばれている昨今。ゴミを減らすよう呼びかける広告を見かけるようになりました。
しかし、車の窓からタバコの灰をポンポンと落とす人をよく見かけます。
タバコの灰は高温で歩行者や自転車、バイクからすると危険極まりない行為です。
直接、灰に触れなくても行為を見るだけで不愉快な気分になってしまいます。
車からのポイ捨ては「道路交通法第76条第4項第4号又は5号」の違反となり、違反すると5万円以下の罰金に処するとあります。
捨てたゴミによって事故や損害などの被害を被った場合、修理費用や賠償金など大きな問題に発展する可能性も。
それだけではありません。さらに軽犯罪法が適用される可能性もあります。
軽犯罪法では、川や水路を妨げる行為をした者、公共の利益に反してみだりにごみを棄てた者は法律違反になるとみなされます。
違反者は刑事施設への拘束1日以上30日未満、罰金1,000円以上10,000円未満が科せられるので、ポイ捨てはやめましょう。
ドライブレコーダーが普及した現代において映像として証拠が残されることが多く、現行犯でなくても罰せられるかもしれません。
運転中の喫煙は禁止されていませんが、周囲の人たちが気持ちよく過ごせるように、灰皿を使ったり、運転中は喫煙を控えたりして、ポイ捨てしないようにしましょう。

路上喫煙禁止区域内の車内喫煙を取り締まってもいいのでは?

各地の繁華街では路上の喫煙をなくすため、路上喫煙禁止条例が定められています。
地域によっては罰金が科せられていますが、車からタバコのポイ捨てはもちろん窓を開けての喫煙も取り締まってはどうでしょうか。
実際、渋滞で隣の車が窓全開でタバコを吸っていたため、自分の車の窓を開けられなかったという声もあります。

タバコ以外のポイ捨てももちろんNG

タバコだけではありません。飲食関連のポイ捨ても同様です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条では、何人もみだりに廃棄物を捨ててはらないとしており、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科されます。
他にも全国の地方自治体ではゴミのポイ捨てを禁止する条例を定めているところがほとんどです。
東京都の場合、ゴミのポイ捨てに関する条例が31市町村で制定されており、そのうち19市町村が罰金などの罰則を設けています。
ゴミのポイ捨ては景観を損ねるだけではなく、市街地に動物を呼び寄せたり、ゴミを誤飲した動物が死んでしまったりと生態系を破壊する要因のひとつです。
車内にゴミが溜まらないように、ゴミ箱を用意して自宅で処分するようにして、対策を講じるようにしましょう。